他社の査定に満足のいかない方ご連絡下さい 昨年度相談件数1,500件突破
日本再生支援機構では、これまでに多数のリースバック・親族間売買・任意売却を手がけてきました。
これ以上、住宅ローンが払えない… そんなお悩み、日本再生支援機構にお任せください
ご相談・ご依頼は無料です、まずは無料相談からお気軽にお電話ください。
一時金貸出制度 引越代金立替などあなたをサポートいたします。

住宅ローンの返済でお悩みの方、売却後も自宅に住み続けたい方、
昨年度相談実績1,500件以上の日本再生支援機構にお任せ下さい
13年以上リースバックに取り組み続けた
日本再生支援機構だからこそ
お客様から選ばれています
あなたの住宅ローンの滞納は何ヶ月目ですか?
競売を避け、有利に売却できるのが「任意売却」です。
売却後も自宅に住み続けたい方、他社の査定に満足のいかない方
昨年度相談実績1,500件以上の日本再生支援機構にお任せ下さい

― 日本再生支援機構のリースバックのメリット ―

①売却後も住み慣れたご自宅に住み続ける事が出来ます!
ご自宅を売却した後も引越す必要がありません。売却 した後もライフスタイルの変化を最小限に抑えられます。
また、固定資産税やマンションの管理費等もかかりらず、転勤や転校の心配もありません。

②住宅ローン未完済でもOK 滞納・差押・競売ご相談下さい
住宅ローンの返済が苦しい時の返済資金にもご活用いただけます。
住宅ローンもなくなるので家計の改善に集中することができます。
また、固定資産税・火災保険・維持管理費・修繕費などの諸費用も削減することができます。

③即日決済可能!買取代金は一括してお支払い
買取代金は一括してお支払いします。短期間で自宅を現金化できます。

④売却で得た資金の使途に制限はありません!
住宅ローンの返済や老後資金の他にも、医療費や事業資金、買い替えの頭金などにもご活用いただけます。

⑤年齢や収入の制限はありません!
住宅ローンの返済や老後資金の他にも、医療費や事業資金、買い替えの頭金などにもご活用いただけます。

⑥将来的に買戻すことも可能!
元の所有者に買戻優先権がつくため、リースバックが終了したあとや、将来的に家計が好転したときに自宅を買い戻すことも可能です。

住宅ローンの返済でお困りの方、
数か月滞納をされている方、
競売開始決定が届いた方、
日本再生支援機構なら
「三つのご提案」で解決することが出来ます
日本再生支援機構の
「任意売却」
住宅ローンのためにキャッシングから借入をして返済するしてなど…必要以上に無理をしないでください
住宅ローンの滞納や、税金などの滞納等、あらゆる理由で返済が困難になると不動産が差押えられ「競売」にかけられてしまいます。競売になる前に債権者(金融機関や役所)と話し合い様々な方法で売却をすることを任意売却と言います。
私共はあなたに代わりに借入先と交渉を行います。面倒な手続きや債権者と売却の交渉は専門家である私共にお任せ下さい
残債を減らせることができるかもしれません 競売だからと諦める必要もありません 任意売却は人それぞれ状況が異なります
あなたに合った解決方法をかならず見つけ出します
― 日本再生支援機構の任意売却のメリット ―

①お金が手元に残りやすい
競売と異なり市場価格に近い金額で物件を売却でき、金融機関との交渉によって住宅 ローンの借金(残債)をゼロに近づけることが可能です。残債と売却価格のバランスによっては、手元にまとまった金額のお金が残ることさえあります。

②早期解決を目指せる
自宅の買い手が見つかれば、すぐに住宅ローンの問題を解決できます。債権者も任意売却に対して前向きに対応してくれるところが多いです。

③周りの人にバレない
競売にかけられると、周囲に競売の事実が知られてしまいます。任意売却なら周囲に自宅の売却を知られることはありません。リースバック※が利用できれば、引っ越しの必要もありません。

④持出し金がゼロ
任意売却の場合は自宅を売却したお金から、諸経費を支払うことが認められています。そのため、ご客様は、お金の持出しが必要有りません。

⑤残債は分割返済ができる
任意売却では、自宅売却後も残ってしまった債務(残債)は、ご相談者さまと債権者(金融機関・住宅金融支援機構など)で協議して、ご相談者さまに無理のない範囲内で分割返済ができます。ご相談者さまが今までと同じ条件で支払いを続けることが難しいということは、債権者も十分理解をしているので、現在の収入や生活状況を十分考慮のうえ、現実的な返済方法を話し合いの上、対応してくれます。一般的には、月額5,000円~30,000円程度の返済が多くなっています。

⑥自分の意志で売却できる
任意売却ではお客様ご自身の意志で売却活動が行えるということです。いつ、誰に、いくらで自宅を売却するかはご相談者さまの意向を反映した形で進みます。当然のように思えますが競売では、そのどれもご相談者さまが意志を持つことはできません。また、いつ売却(引渡し)するかが購入者と調整できるため、引越し先の確保は余裕を持って進められます。

融資してくれる金融機関がない、
贈与税が発生するかも...、
住宅ローンで購入したい、
日本再生支援機構なら
「住宅ローンの利用」に自信があります
日本再生支援機構の
「親族間売買」
親子間売買は、取り扱ったことがない不動産業者が行うことは出来ません。
現金があるならともかく、住宅ローンを借りるのであれば、それなりの経験がある不動産業者でないと結果が大きく変わってきます。
大手都市銀行を含む金融機関の中には、不動産会社が売買契約書を作成し、一般的な不動産売買取引を行うことにより、住宅ローンの利用が可能になるとうたっているところもありますが、実際は門前払いをされるのがほとんどです。
また、親が新しい家を購入し、今まで住んでいた親の自宅を子が購入するとようなケースもありますが、その場合、親子間売買での売買価格については適正価格で行わなければなりません。
親子間の売買での売買価格を、もし適正価格よりも安くしてしまうと、その安くした金額分に贈与税がかかってきます。
私たちは、様々な経験に基づいた対応をさせていただいております。
― 日本再生支援機構の親族間売買のメリット ―

①安心して売買できる
特に長い間住んできた家には愛着があるものです。所有者である親が高齢になり、家の手入れが大変、介護施設などへ入所するといった理由で、家の売却を考えるものの、愛着もありすんなりと売却を決断できないこともよくあります。
そうしたとき、子供や兄弟など親族への売却であれば、愛着のある家が他人のものとなるのではないため、売却する意思も固めやすいものです。一方、譲り受ける親族も購入する家のことをよく知っているため、購入しやすいと言えます。

②支払いや引渡しなどの条件を柔軟にできる
通常の不動産売買では、契約時に手付金を支払い、決済時に不動産の残代金を一括して支払うのが一般的です。
しかし、親族間売買の場合、売る側の住宅ローンの支払いが終わっているか、手持ち資金で完済できる状況であれば、売主と買主が相談して、買主の代金の支払いを分割払いとすることが可能です。
ただし、この場合は分割払いする元金に対して利息を取らないと利息分が「みなし贈与」と看做されます。そのため支払いを分割払いとする場合は、必ず分割払いの契約書を取り交わし、利息も決めて支払うようにしましょう。
また、親族間での取引となるため、名義の移転は契約に従って所定の日に行うとしても、鍵の引き渡しや引越しなどは先にすることも、ゆっくりとすることもできます。

③周りの人にバレない
他の人に売却するとなると、どうしても販売活動で広告や宣伝を行うことになるので、周囲に売却の事実が知られてしまいます。親族間売買なら周囲に自宅の売却を知られることはありません。
